Realistic Fantasie

質的メディア分析~実践編06

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岐阜県某所 夫の不倫相手に苦しむ

単身赴任の夫が同窓生と不倫同棲を始めた。苦しみながら夫を待った。がその女性が首を
つって自殺。泣いて夫が連絡してきた。それがきっかけになり単身赴任の夫と不倫相手が
自殺した家で暮らし始めた・・・。ところ半透明の彼女の幽霊がでてきて夫の横に添い寝。
そして私を邪魔者扱いするように肘鉄を・・・夢ではありません、本当です。

T: 幽霊ってほんとにいるのかどうか、先生に・・・。
K子: そんなの簡単じゃん!
T: 簡単って?
K子: います! お化けも幽霊もいます! さまよっている。たぶん墓建っていない。
お祓い、神道の神主のお祓いでなければダメ!
在住する近くのお寺で「永縁流極楽○○○子女史」施主夫の名を書いて供養する。
そして二人で夫の先祖の墓参りに行って下さい。

本家ですからお墓あるはずですよ、お父さんは長男だから。

お墓の前で般若心経を二人で3回読みなさい、棒読みでもいいから。

お墓の掃除、花を添え、ろうそく、線香をあげ、とんでもないことになりましたお助けください。

その後ご主人一人で、夜の7時!誰にも見られないように先祖の墓へひとりで行かして下さい。

墓をきれいに掃除して般若心経を1回読んで、ご先祖さんお許しください。

大変なことになっております。

どうぞお助けくださいというと全部災い消えます!

 

分析事例

お化けも幽霊もいます!

なぜ、いるといえるのか、その根拠がない。

お化けと幽霊の違いはなんだろうか。

 

さまよっている。たぶん墓建っていない。

墓が立っていないからお化けも幽霊もさまよう、ということなのだろう。

自殺した女性の亡骸は墓にはいるだろう。

過去、墓ではなく、共同で埋葬されていた。

間引きもされ、7歳以下のこともは「子返し」ということで、土に返されていた。

権力者だけが祠などの墓を建て、埋葬された。

それが一般庶民にも広がった?

なぜ、必要なのだろうか?

 

神道の神主のお祓いとお寺で「永縁流極楽○○○子女史」施主夫の名を書いて供養

お祓いは神道、

お墓はお寺・・・

神仏分離令が明治になされているが、通用していない。

織田信長の比叡山焼き討ちがあり、空前のともしびであった山岳仏教・神道。

徳永家康が神仏融合をさせ、自らを神仏とした。

ここで、檀家制度が確立し、寺も神社も融合された。

それまでは分離されていたため、どうやら江戸時代の変化が神仏にまで影響を及ぼしているらしい。

本来の日本の宗教は神道である。八百万の神々が平等に住んでいる。

律令制度の導入とともに、天皇を頂点とする中央集権制度の導入には

大日如来を中心とした世界観を持つ仏教が適切なのだ。

そして、導入したのが、飛鳥時代になる。

飛鳥時代は日本の宗教史上重要な分岐点となる個所なのだ。

墓は寺社の大切な収入源を確保するための財源と言える。

 

本家ですからお墓あるはず

六星占術を提唱し、その後、

墓石店の久保田家石材商店(現:亘徳)が設立したK子は

新宗教の大国教会で、宗教学を学んだ。

そのため、どうしても宗教色が強い言動が多い。

その特徴が「お墓」という言動として随所に表れてきている。

癒着を疑われても仕方がないだろう。

 

お父さんは長男だから

1673年に分地制限令を出し、これに伴って、農民の間でも嫡子単独相続が定着したといわれるが、そうでもない。

それ以前は資産といえば、土地であり、秀吉の狂気ともいえる朝鮮出兵は、褒美となる「土地」がない、ということがある。

資産分散を防ぐための苦肉の策だが、明確に定まった相続法ではないためお家騒動が起こっていたのは事実。

あくまで、江戸時代の武士階級における実質的長男相続制と理解したほうが良い。

室町時代における長子単独相続の法定相続化傾向が江戸時代に武士階級で一般化したというところだろう。

家や一族を中心に置いた相続制度は、実質的な実力者への財産の集中を工夫しており、

 

その影響であろう、明治政府は華族や士族に長男相続制を規定し、地位や相続も長男に世襲させた。

ということは、明確に法制化されたのは明治から、ということになる。

平民にも長男の家督相続制が規定された。

そして、最近ようやく手が入った民法にはなんと「家制度」というものが存在している。

戸主は長男になる。前の戸主の権利財産の大半を受け継ぐが、遺産相続の権利は配偶者やその他の子にも存在した。

女戸主がなかったわけではないが、例外的な扱いとされている。

今なお「家」制度・家産制度がなくなった現在も、家族経営の事業財産の承継が同様に問題となっている。

 

この家督が戸主権となり、明治政府の果たした3つの成果「大日本帝国憲法、教育勅語、戸籍制度」を確立させる第一歩となった。

 

お墓の前で般若心経を二人で3回読みなさい

墓の前で般若心経を3回読み上げる・・・

明治になり、檀家制度が完全に確立し、そして戦後、宗教法人が信教の自由を尊重する目的でできた。

法人に関する一般法である民法に対する特別法。

したがって、「お寺」の所有権は宗教法人に帰属します。

従って住職のものでも檀家総代のものでもありませんが、多くの佛教宗派では民主化が進み、

僧侶と檀信徒が対等な関係で運営される寺院が多いです。

供養をするのが宗教法人の仕事であるはずだが、その仕事をしていないこと自体を問われることがない。

 

そして、宗教法人は税金を払う必要が全くない。

これこそ、タックスヘイブンではないだろうか。

寺社そして神舎は本来は人々の救済をする場所だったはず。

檀家制度が整い、解放されることがなくなった。

しかし、それがために「亡くしたもの」も多い。

それは寺の存在意義だ。

税金を納めないのであれば、その分を地域に還元していただくことはできないのだろうか。

公共の施設がすべて有料となった今日。

人々が集まり何かをする場合、すべてお金が必要になる。

法制度の影響は計り知れない。

価値観は親から子へ引き継がれ、その意識が変わるまでは300年かかる、といわれる意味も理解できる。

この意味で、そろそろ変わらざるを得ない時期だ。

 

貧困スパイラルを脱するために、寺社が地域に場所、そして本来の機能を回復させることを心から願う。

 

 

【日本相続法の変遷】

1 明治以前の相続法
・相続法といえるものは存在していない

2 明治初年の相続法
・1873年太政官布告28号 華士族家督相続は当主の意思による跡目相続を許容
太政官布告263号 華士族につき長男相続制
1875年太政官指令   平民にも長子相続制

3 旧法(明治31年)時代の相続法
・長男相続制の徹底 ①男子優先、②嫡出子優先、③年長者優先
(女戸主の相続は肯定するが、早期隠居や入夫との戸主交代によって、あくまで例外視)
・家を継ぐ子の相続放棄禁止(限定承認は可能だが家名だけは継げ)

4 民法相続編中改正の要綱(昭和2年臨時法制審議会決議)
①長子単独相続を維持しつつ不平等是正を志向(ドイツ的な分配)
②女戸主は入夫後も戸主
③嫡出女子の非嫡出男子に対する優先
④戸主以外の相続(遺産相続)の場合、配偶者相続権を直系卑属と同順位とする

5 昭和22年の大改正(昭和22年5月3日以降年内は応急措置法で対処)
①家督相続の廃止。死亡による財産相続への一本化
②配偶者相続権の強化
③長子単独相続制から諸子均分相続制へ
④祭祀財産の相続財産からの分離

6 昭和37年の一部改正
①特別失踪の期間短縮(3年から1年へ)、同時死亡の推定の新設→代襲相続権に影響
②相続放棄を代襲原因から排除、再代襲相続を明記
③同時存在の原則(888条)の廃止
④相続権を直系卑属から子に変更(孫以下は代襲相続)
⑤限定承認・放棄の取消方法の明記(919条3項)
⑥相続人不存在に関する規定の新設-特別縁故者制度など

 

戦後、昭和55年になってようやく改正される・・・

7 昭和55年の一部改正
①配偶者相続分の引き上げ(1/3,1/2,2/3→1/2,2/3,3/4)
②兄弟姉妹の代襲相続の制限(再代襲の廃止)
③寄与分制度の新設(904条の2)
④遺産分割基準の明確化(年少者や心身障害者への配慮)
⑤遺留分の引き上げ(①と連動)
・現代日本相続法の三原則
①法定相続主義(平等分割相続)←フランス相続法の基本的承継
②包括承継主義←→イギリス法の財産種類毎の別承継準則
③当然承継主義←→イギリス法の清算主義
【参考文献】

http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2000/FamilyLaw/13Succession.htm

中川善之助=泉久雄編『新版 注釈民法(26) 相続(1)』(1992年)より序説〔中川善之助=泉久雄〕1~42頁
伊藤昌司「相続の根拠」星野英一ほか編『民法講座7親族・相続』(1984年)341頁以下

 


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